教諭解雇の撤回を命令
帝京長岡高校に県労委
帝京長岡高校(新潟県長岡市)が吉田大教諭を不当解雇した事件で、新潟県労働委員会は26日、学園に対して、吉田氏の解雇撤回などを命令しました。帝京長岡高等学校職員労働組合と新潟県私立学校教職員組合連合は吉田教諭の一刻も早い職場復帰を求める声明を出し、同日夜、長岡市で報告集会を開きました。
吉田教諭は労働組合加入をきっかけに、2015年に懲戒処分と部活監督外しの不当処分を受けました。県労委に提訴し、処分撤回命令と中央労働委員会の和解勧告がされましたが、学園は勧告を拒否した翌日に吉田氏へ解雇通知を出し、20年3月末に解雇を強行しました。吉田教諭は解雇無効と職場復帰を求め県労委へ救済申立をおこないました。
集会で土屋俊幸弁護士は、解雇撤回と復帰するまでの賃金補償、今後このような行為を繰り返さない趣旨の文書を教務室内に10日間掲示などを命じた「ほぼ全面勝利の内容」と報告。また命令は、学園が以前から組合を嫌悪し、吉田教諭の解雇理由である授業中の生徒への言動なども学園は改善措置を尽くさず、むしろ吉田氏排除のため放置して解雇理由を積み上げたと指摘し、組合員を理由にした不当解雇と認定したと説明しました。
全国私教連の山口直之委員長は、県労委命令が、教育現場では教員のミスは学校や教職員集団で改善を図るべきで、解雇に利用することは不当と指摘したことは、全国の仲間を励ますと強調。命令内容を全県の教育現場で浸透させて吉田さんや帝京長岡労組を孤立させない運動を広げようと呼びかけました。
吉田教諭は、支援への感謝を述べ、命令を力に懲戒処分取り消しを求める東京高裁判決(2月15日)や、解雇撤回を求める新潟地裁本裁判を勝利したいと決意を述べました。(2024年1月29日『しんぶん赤旗』)