新潟地裁 「解雇有効」と認定

帝京長岡高 撤回訴訟原告ら怒り
解雇撤回へ決意を語る(右から)吉田、土屋の両氏ら=26日、新潟市

 帝京長岡高校(新潟県長岡市)の吉田大教諭(42)が、帝京蒼柴学園による不当解雇の撤回を求めた裁判が26日、新潟地方裁判所(鈴木雄輔裁判長)で判決されました。「解雇は有効」とした不当判決に対して、判決後の報告集会では、「教育現場を考慮せず、一方的な解雇を許せば、安心して教育を続けられない」「おかしいことが起きていると世論に訴えよう」などの声が上がりました。

 吉田氏は、労働組合加入をきっかけに2020年3月に不当解雇されました。22年6月に解雇無効と賃金仮払いを求めた仮処分が東京高裁で確定。24年1月には県労働委員会が学園に対して解雇撤回を命令していました。

 集会で土屋俊幸弁護士は、学園が組合敵視の行為をしてきたと認定した県労委命令や、日常的に生徒と接する中で不適切な言動があったとしても、教職員集団で改善を図る大切さを指摘した高裁判決にも反する不当判決だと批判しました。

 吉田氏は、「正常な教育現場を取り戻し、組合や労働者の権利を守るため頑張る」と決意を述べました。

 教職員や支援者から、「子どもの未来を育てる教育現場で不当な行為が行われたことに怒り」、「こんな不当が通るなら教育の自由も教員も守れない」などの意見や引き続く支援への決意が語られました。(2025年6月28日『しんぶん赤旗』)

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