新潟水俣病 企業に賠償命令

地裁判決 原告多数を患者と認定 国の責任は認めず
判決が出され「多数水俣病患者と認める」「国の責任を認めず」と書いた旗を出す弁護団の人たちと、原告、遺族の人たち=18日、新潟地裁前

 新潟水俣病をめぐり、被害者を救済する特別措置法(2009年施行)が締め切られたため救済されなかった患者47人が、国と加害企業の旧昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に対し、1人当たり880万円の損害賠償を求めた「ノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟」の判決が18日、新潟地裁でありました。島村典男裁判長(鈴木雄輔裁判長代読)は、多数の原告を水俣病患者だと認め、旧昭和電工に計1億400万円(1人400万円)を支払うよう命じました。国の責任は認めませんでした。

 判決は26人を「水俣病にり患している高度の蓋然(がいぜん)性がある」と判断。不法行為から20年が経過すると損害賠償請求が消滅する「除斥期間」の適用を制限し、「損害賠償請求権が消滅していない」としました。

 3月にあった同種訴訟で熊本地裁判決は、一部の原告を水俣病と認定したものの「除斥期間」を適用し、原告全員の請求を棄却しました。

 原告側は、国の責任について、新潟水俣病を予見して被害拡大の防止策を図れたと主張していました。判決は、「(国は)具体的に認識・予見し得たとはいえない」と述べました。

 原告は、水俣病の症状がありながらも、公害健康被害補償法(公健法)では患者だと認められず、救済されていない人たちなどです。

 原告弁護団の味岡申宰(あじおか・しんさい)事務局長は、「判決は、公健法で救済されない被害者が多数いると示した」と強調。新たな救済制度の創設や公健法の認定基準の見直しを指摘しました。

 原告149人のうち、先行して47人が審理を終えていました。(2024年4月19日『しんぶん赤旗』)