基準超える被爆の危険

原発差し止め訴訟 住民原告が陳述
入廷行進する原告、支援者ら=18日、新潟地方裁判所前

 新潟県民が東京電力に対して、柏崎刈羽原発の運転差し止めを求める訴訟の第49回口頭弁論が18日、新潟地方裁判所(鈴木雄輔裁判長)でありました。原告側は、原発の安全対策の不備や事故時に基準を大きく超える住民の被ばくの危険などを指摘して、原発運転の差し止めを訴えました。

 意見陳述した原告で柏崎市在住の本間保医師は、一般住民の被ばく限度は年間1㍉Sv(シーベルト)以下なのに、避難計画では100㍉Svが基準とされ、「命にかかわる被ばくを強いられる地元住民としては、原発の運転を容認できない」と訴えました。

 原告弁護団は、▽基準地震動の過小評価▽6・7号炉の非常用取水路の耐震性能不足▽1~5号機は適合性審査も修繕工事も未了―など同原発は安全性を欠いていると指摘。複合災害では土砂災害や豪雪による避難道路の寸断などの危険が高く、福島第1原発事故なみの放射性物質の放出があった場合は、30㌔圏内からの避難中に600~700㍉Svの被ばくも想定されると告発しました。

 被告側は、6方向への避難路の整備などが進行中で避難計画の不備にはあたらないなどと主張しました。

 報告集会で本間氏は、被告の主張に対して、「避難道路ができないうちから原発を運転するのはナンセンスだ」と批判しました。(2025年12月20日『しんぶん赤旗』)

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